経費と聞くと個人事業主や自営業者などの専売特許のように思えますが、実はサラリーマンにも必要経費を給料から控除という形で差し引いてくれる良く似た制度があります。
今回はそんな特定支出控除という制度について紹介していきます。
特定支出控除とは
「サラリーマンの必要経費」を給与所得から控除してくれるのが特定支出控除という制度です。
経費は自営業や法人などの事業所得か雑収入を持っている人しか申請できないのですが、サラリーマンでも特定支出控除という形で給料から必要経費を差し引く事ができます。
業務に関連する費用を差し引くという点では経費と同じですが、特定支出控除の適用できる範囲は経費よりも狭くなっています。
また特定支出控除は「特定支出の額が給料所得控除額の1/2を超えた場合、その超えた部分について確定申告を通じて給料所得から控除される」と決まっており、控除される金額の上限は125万円までです。
次に具体的にどんなものが控除できるのかについて触れていきましょう。
特定支出控除の適用できる費用
特定支出控除の対象になるのは以下に記した6つのうちのどれかに当てはまるものになります。
ただし会社から支払われる手当などがあり、その部分に所得税が課税されていない場合。または教育訓練給付金や母子家庭自立支援教育訓練給付金といった手当を支給されている分は対象外になります。
例えば会社から通勤手当を支給されている場合などは対象外になります。
通勤費
会社に通勤するのにかかった公共の交通機関の利用料などを個人で支払っている場合。または通勤費よりもかかったお金の方が多い場合は特定支出になります。
ほとんどの場合は会社から支給される交通費があるために適用されるケースは多くありません。パートやアルバイトなどで交通費が支給されない場合はその限りではありません。
転居費
転勤など業務上の理由で引っ越しをしなくてはいけなくなってしまった場合、転居にかかった引っ越し代も特定支出になります。
こちらも交通費と同じく会社都合で引っ越さなくてはいけない場合には会社から手当が支給されることも多く実際に適用する場合はそれほど多くありません。
帰宅費用
同様に単身赴任などから配偶者など家族の住む本来の家に戻る際の費用も特定支出とすることができます。他の費用と
研修費
業務で必要な技術を得るために研修を受けた時に払った費用も対象になります。業務研修では費用を会社で負担してくれる場合が多いですが、個人で支払った時は特定支出にすることができます。
資格取得費
業務を行うために資格を取得する際にかかった費用も特定支出にすることができます。自動車免許や英語検定、簿記などの資格が主でした。しかし28年に制度が改正されて適用される範囲が拡大され、今は弁護士や医師、または公認会計士などといった士業の資格も対象にすることができるようになりました。
勤務必要経費
職務に関連する書籍を購入するための図書費や制服・事務服・作業服など仕事中に着用する必要のある衣服の費用、取引先との間での接待費やお歳暮などの贈答費などの支出も特定支出とする事ができます。
ただし勤務必要経費での控除には65万円という上限の設定があります。
特定支出控除を受ける方法
特定支出控除を受けるには確定申告をする必要があります。その際には特定支出に関する明細書及び給与支払い者の証明書といった書類を申告書に添付しなくてはなりません。
そのため支払った経費の領収書などがあれば保管しておく必要があります。
まとめ
サラリーマンでも支払った費用を経費として控除できる特定支出控除について説明しました。
制限が厳しくて利用する人が少なかったために平成24年度と平成28年度に制度が改正され、条件は緩和されましたが利用する機会はあまりないかもしれません。
それでも頭の片隅にでも覚えておいてもらえれば役に立つ可能性もあるので、実際に使う機会がなくても制度について学んでおくことは大事なのではないでしょうか。
もし、もっと詳しく知りたいよという人がいれば本家本元の国税庁のサイトを見てみると良いでしょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm
拙いかもしれませんが、この記事が誰かのお役に立てれば幸いです。
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